①書類作成プラン
②書類作成・書類収集プラン
③完全フルサポートプラン
古物商許可申請は専門の行政書士にお任せ下さい!
古物商許可申請ドットコムのホームページにお越しいただきありがとうございます。
当サイトを運営しておりますディライト行政書士事務所の岩﨑と申します。
幣所は、開業以来、全国の個人様・法人様向けのサービスとして、古物商許可申請の代理代行をメイン業務の1つとしております。
主な依頼元は、全国のリサイクルショップ様や中古車・オートバイ販売業者様、個人様からで、兵庫県のみならず、全国の案件を数多く代理代行させていただいております。
また、古物商許可申請や役所での書類の収集の手続きは、平日に行う必要があります。
それをご自身で手続きを行うには大変な負担となり、時間もかかります。
幣所はお客様のご負担を少しでも軽減したいとの思いから、
古物商許可申請書の作成を最安水準でご提供しております。
兵庫県に事務所を構えておりますので、兵庫県内に営業所を構えているお客様に関しましては出張での対応も可能です。お気軽にご相談ください。
古物商許可申請ドットコムが選ばれる理由
ご相談はもちろん無料です
必要な費用は事前に必ずご説明させていただきます
行政書士本人が必ず責任をもって対応します
地域最安水準でサービスを提供しております
書類が揃い次第、即日申請致します
最短3日での申請が可能です
お客様は書類に押印するだけです
選べる3つのプランをご用意しております
万が一、不許可の場合は全額返金いたします
幣所へのご依頼の流れ
~書類作成プラン~
- ① お電話・メールにて古物商許可取得のご相談・ご依頼
- まずはお電話・メールのどちらかにてご連絡ください。
ご相談などを行った後に正式なご依頼の検討を頂ければ結構です。
幣所のサービス内容に納得頂けましたらご依頼ください。
- ② お申込みフォーム(必要事項記入表)に必要事項を記入し、送信してください。
- メニューのお申込みフォームから書類作成の際に必要なアンケート形式の簡単な必要事項記入表をご記入いただき、送信していただきます。
- ③ 書類の作成・ご依頼主様へ郵送
- 送信して頂いた内容を基に申請書類を作成し、ご依頼主様宛てに書類一式を郵送致します。
必要箇所に捺印をし、必要書類を添えて、管轄警察署にて申請を行ってください。
- ④ 報酬額及び必要実費のお支払い
- 上記③に同封した請求書をご覧頂き、幣所の銀行口座へお振込みをお願い致します。
- ⑤ 許可証の発行
- 管轄警察署にて古物商の許可証をお受け取りください。
完全フルサポートプラン
- ① お電話・メールなどにて古物商許可取得のご相談・ご依頼
- まずはお電話・メールのどちらかにてご連絡ください。
ご相談などを行った後に正式なご依頼の検討を頂ければ結構です。
幣所のサービス内容に納得頂けましたらご依頼ください。
- ② お申込みフォーム(必要事項記入表)に必要事項を記入し送信、委任状へのご捺印
- メニューのお申込みフォームから書類作成の際に必要なアンケート形式の簡単な必要事項記入表をご記入いただき、送信していただきます。
- 送信していただいた情報をもとに申請書類と委任状を幣所で作成し、ご郵送させていただきますので、必要箇所にご捺印をお願い致します。ご捺印いただけましたら、幣所へご返送ください。
- ③ 役所での必要書類の収集・管轄警察署への申請代行
- 役所にて申請者様の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書などを幣所が収集します。
- 全て揃いましたら、警察署へ即日申請させていただきます。
- ④ 受付済みの申請書控え一式と請求書を送付させていただきます。
- 警察署での申請が受理されましたら、申請書の控えをご依頼主様にご郵送させていただきます。その際に、請求書も同封させていただきますので、請求書をご覧頂き、幣所の銀行口座へ報酬及び手数料のお振込みをお願い致します。
万が一不許可となった際には全額返金致しますので。ご安心ください。
- ⑤ 許可証の発行
- 警察署にて幣所が古物商の許可証を受領し、お客様へご郵送させていただきます。
- (※管轄警察署によっては、お客様本人による許可証の受取しか認めていないところもございますので、ご了承下さい。)
業務解説
臨時休業日のお知らせ(11月2日)
平素は格別のお引き立てを戴き、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、令和2年11月2日(月)を臨時休業日とさせていただきます。 休業期間中のお問い合わせに関しては メールにてお願いいたします。 お客様には大変ご不便をお …
古物商許可に関する言葉の定義
古物商許可申請をするにあたって古物商関連の法律を理解しておく必要があります。 法律の条文の内容を理解するには、古物営業に関する基本的な言葉の定義を分かっておきましょう。 ここで少し解説したいと思います。 そもそも古物営業 …
古物の種類一覧
古物商許可においては、古物を13種類の品目に分類して取り扱っています。 今後取り扱う予定の古物を選択し、警察署へ申請をします。取り扱う古物の種類を許可取得後に追加することも可能ですが、変更届を提出する必要があり、非常に手間がかかりますので、今後取り扱いたい古物の種類が増えそうであれば、事前にその品目を選んでおきましょう。幣所では、全品目での古物商許可取得のお手伝いを何度もさせていただいております。
古物商許可が受けれない欠格事由とは
古物商許可には欠格事由の要件が定められています。 申請者本人、管理者、法人の役員が次の欠格事由に該当する場合、許可が受けられません。 欠格とは、要求されている資格を欠くことをいい、欠格となることがらを欠格事由といいます。 申請前には十分に確認しておくことをお勧めいたします。
古物商許可が必要な場合
古物商許可は、都道府県の公安委員会(窓口は管轄の警察署)に許可申請をします。 許可が必要かどうかの見極めは非常に大切です。 以下のケースに該当する場合には、古物商の許可を受ける必要があります。