古物商を無許可で営業すると3年以下の懲役又は100万円以下の罰金になってしまいます。
また、申請者本人、管理者、法人の役員が次の欠格事由に該当する場合、許可が受けられません。
欠格とは、要求されている資格を欠くことをいい、欠格となることがらを欠格事由といいます。
欠格事由
1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3.住居の不定の者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
上記の条件に役員さんが一人でも該当してしまうと許可はおりません。
欠格事由の確認が最も大事なポイントです。
また、古物商許可は以下のような場合には取り消しされる可能性もあります。
取消事由
1.偽りその他不正な手段により許可を受けた。
2.欠格事由に該当することとなった。
3.許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
4.3月以上所在不明となった。
古物営業法に違反したり、この法律に基づく命令や処分に違反したり、古物営業に関し他の法令の規定に違反すると許可の取消し又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の停止を命ぜられることがあります。
欠格事由に該当するかどうかの確認は非常に大事です。
幣所へご依頼いただく際には、一緒に確認させていただきます。