古物商許可申請をするにあたって古物商関連の法律を理解しておく必要があります。
法律の条文の内容を理解するには、古物営業に関する基本的な言葉の定義を分かっておきましょう。
ここで少し解説したいと思います。
そもそも古物営業とは
1. 古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業(1号営業という)
なお、この1号営業に関しては、盗品等の混入のおそれが乏しい次の営業形態を規制対象から除外する旨の規定が設けられています。
除外されるのは
ア. 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
イ. 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
許可を受けて1号営業を営む人を古物商といいます。
2. 古物市場(古物商間の古物の売買または交換のための市場)を経営する営業(2号営業)
いわゆる古物市場主にあたります。
許可を受けて2号営業を営む人を古物市場主といいます。
3. 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(3号営業)
現在のところ、3号営業に該当するのは、いわゆるインターネット・オークションとされています。
許可を受けて3号営業を営む人を古物競りあっせん業者といいます。
古物とは
古物とは、次のものをいいます。
1. 一度使用された物品
2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
3. これらいずれかの物品に幾分の手入れをしたもの
ここでいう使用とは、その物本来の目的にしたがってこれを使うことをいう。
たとえば、衣類についての使用とは着用することであり、自動車についての使用とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての使用とは鑑賞することです。
また、幾分の手入れとは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
さらに、物品には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる金券類が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
公安委員会とは
都道府県警察を管理する行政機関を公安委員会といいます。
古物商許可の申請は、管轄警察署の生活安全課窓口へ書類を提出しますが、あくまでも経由するだけで申請先としては各都道府県公安委員会となります。
このように古物商許可に関する言葉は分かりにくい部分もありますので専門の行政書士にお任せください。
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