許可証

古物商許可は、都道府県の公安委員会(窓口は管轄の警察署)に許可申請をします。

以下のケースに該当する場合には、古物商の許可を受ける必要があります。

  • 古物を買い取り、それを売る場合
  • 古物を買い取り、それをレンタルする場合
  • 古物を買い取り、修理等をして売る場合
  • 古物を買い取り、使える部品等を売る場合
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう委託売買
  • 古物を買い取らず、別の物と交換する場合
  • 国内で古物を買い取って、国外へ輸出して売る場合
  • これらをインターネット上で行う場合

例えば、以下のような事業が該当します。

  • リサイクルショップ  
  • 古美術商
  • 古本店 
  • 金券ショップ
  • 中古ゲームショップ
  • 中古車販売店
  • 中古オートバイ販売店など

古物商の許可が不要な場合

以下の場合には、古物商の許可を取得する必要はありません。

  • 自分の物を売る場合
  • 自分の物をオークションサイトに出品する場合
  • 無償でもらった物を売る場合
  • 相手から手数料を取って引き取った物を売る場合
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
  • 自分が海外で買ってきたものを売る場合

どのようなケースが古物商許可が必要になるのか、ご自身では分からないことも多いと思います。

そのような場合は、われわれのような専門家のご利用をお勧めします。

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