古物商許可は、都道府県の公安委員会(窓口は管轄の警察署)に許可申請をします。
以下のケースに該当する場合には、古物商の許可を受ける必要があります。
- 古物を買い取り、それを売る場合
- 古物を買い取り、それをレンタルする場合
- 古物を買い取り、修理等をして売る場合
- 古物を買い取り、使える部品等を売る場合
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう委託売買
- 古物を買い取らず、別の物と交換する場合
- 国内で古物を買い取って、国外へ輸出して売る場合
- これらをインターネット上で行う場合
例えば、以下のような事業が該当します。
- リサイクルショップ
- 古美術商
- 古本店
- 金券ショップ
- 中古ゲームショップ
- 中古車販売店
- 中古オートバイ販売店など
古物商の許可が不要な場合
以下の場合には、古物商の許可を取得する必要はありません。
- 自分の物を売る場合
- 自分の物をオークションサイトに出品する場合
- 無償でもらった物を売る場合
- 相手から手数料を取って引き取った物を売る場合
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す場合
- 自分が海外で買ってきたものを売る場合
どのようなケースが古物商許可が必要になるのか、ご自身では分からないことも多いと思います。
そのような場合は、われわれのような専門家のご利用をお勧めします。
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