古物商許可においては、古物を13種類の品目に分類して取り扱っています。
古物の種類 | 概要 | 具体例 |
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①美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 書画、彫刻、工芸品、日本刀など |
②衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 和服類、洋服類、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など |
③時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 | 時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類、オルゴールなど |
④自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | 自動車本体、タイヤ、バンパー、サイドミラー、カーナビ、スポイラー、その他パーツなど |
⑤自動二輪車 及び原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | バイク本体、原付本体、タイヤ、ミラー、その他パーツなど |
⑥自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 自転車本体、タイヤ、ランプ、反射鏡、サドル、ハンドル、かご、その他パーツなど |
⑦写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | 写真機、デジカメ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、防犯カメラ、その他光学機器など |
⑧事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 | レジスター、タイプライター、計算機、コピー機、ワープロ、パソコン、FAX、シュレッダーなど |
⑨機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、化学機械、工具、家庭用電化製品、パチンコ台など |
⑩道具類 | ①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの | 家具、運動用具、楽器、レコード、DVD、CD、ゲームソフト、BD、雑貨など |
⑪皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | カバン、バッグ、財布、毛皮類、レザー商品など |
⑫書籍 | - | 雑誌、文庫、コミック、専門書など |
⑬金券類 | - | 切手、乗車券、商品券、ビール券、航空券、収入印紙、入場券、回数券、テレホンカード、株主優待券など |
以上の13種類の中から、あらかじめ主として取り扱う予定の古物及び取り扱う予定の全ての古物を決めます。
品目がどれに当てはまるかわからない場合は、幣所で判断することが可能です。
ぜひ、ご相談ください。
また、取り扱う古物の種類を許可取得後に追加することも可能ですが、変更届を提出する必要があり、非常に手間がかかりますので、今後取り扱いたい古物の種類が増えそうであれば、事前にその品目を選んでおきましょう。
ちなみに、古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。
全ての種類の古物を取り扱う申請をすることもできますが、許可の難易度が少し上がります。
自動車を取り扱う場合は、車庫のスペースが確保できていることが条件になりますので、車庫の写真や契約書などの追加資料が必要になるケースがほとんどです(管轄警察署による)。
幣所では、全品目での古物商許可取得のお手伝いを何度もさせていただいております。
お申込みはこちらからか以下のリンクからよろしくお願い致します。